企業が遺族と合同で葬儀を主催し、個人葬と本葬を一緒に行うのが合同葬です。また、2つ以上の企業や団体が合同で行う葬儀も合同葬と呼ばれます。合同葬は、ご遺体を火葬するまでの全てが流れの中に入っているのが特徴です。喪家の宗教・宗派で行うことが通常ですが、基本的には遺族との話し合いによって決められます。
葬儀費用についても、企業と遺族双方の話し合いによって決定されます。寺院へのお布施の費用に関しては遺族が持ち、斎場の費用や葬儀費用については企業が持つなど、それぞれのケースによって様々です。また、名義を合同葬とする場合でも、社葬規程で定めておけば企業が費用の全額を負担しても構いません(但し、火葬料と戒名・法名へのお布施を除く)。 2社以上が主催して行う合同葬では、故人が数社と関係していた場合、それぞれの企業での役職、企業の規模などによって、その分担が異なるのが普通です。
合同葬は、通常の社葬に比べて、社葬費用を抑えることができるというメリットがあります。そのため、合同葬の出現により、これまで社葬を行わなかった中小企業が社葬を執り行うというケースが増えてきています。



30万円コース:白木三段飾り一式
50万円コース:白木高級五段飾り一式または花祭壇
70万円コース:特上彫刻五段飾り一式または花祭壇
※宗教者様への謝礼、民間式場料、お料理、返礼品、火葬料は別途かかります。
※公的補助は市・組合等によってその金額が異なります。
葬祭費支給額 国民健康保険加入者(平成19年10月現在)
各種健康保険加入者(国民健康保険以外)の場合は、ご加入の健康保険・組合などによってその金額が異なります。
